学資保険の基本契約に関する事項
1、学資保険においての保険金の倍額支払いに関する事項
そうそうある出来事では無いのであんまり神経質になる必要も無いのですが、保険契約としての取り決めがあるので確認事項として留意してください
倍額支払いが出来ない場合について。
・特定感染症以外の疾病を直接の原因とする事故によって死亡した場合。
・精神障害中にまたは酒によっている間に招いた事故によりなくなられた場合には学資保険の保険金、倍額支払いは出来ません。
・重大な過失により亡くなられた場合の学資保険の倍額保障金は支払われません。
・復活後(学資保険契約が失効後に再度契約すること)6ヵ月を経過する前に無くなられた場合のが学資保険の倍額保障金は支払われません。
どれもとても特殊なケースで、学資保険の倍額保障金金が支払われないだけで、通常の保障金額は支払われます。
2、学資保険保険金の支払い免責に関する事項
・被保険者が学資保険に加入後、または復活後(学資保険契約失効後の再契約)1年を経過する前に自殺された場合は保険金の支払いは出来ません。
・学資保険契約者、また学資保険契約者によって指定された死亡保険金受取人が故意に学資保険被保険者をあやめた時は保険金は保険金は支払われません。
これも普通の人には関係ありません。お金が絡む話なので故意に保険金を騙し取ろうとする人から悪質な行為を防ぐためにはこういう取り決めが必要となってしまいます。